【概要】
デザインの前に・・・そもそも収入印紙とはというところですが、
印紙税法という法律により日常の経済活動で作成された領収書・契約書などに税金が課せられるのですが、
その徴収方法が収入印紙という事になります。
印紙税や不動産登記などの際の登録免許税や、その他手数料などを収める為に、
書面に張り付けるもので「 印紙 」という名称で世の中で使われています。
印紙税で収入印紙が必要と定められている文章は、第1号文章~第20号文章まであり、
それぞれ文章の用途や必要な収入印紙の金額も様々です。
要するに、ビジネス書類に対しての税金の徴収方法という事になります。
【デザイン】
額面はと言うと、下記の通り全部で31券種あります。
1円、2円、5円、10円、20円、30円、40円、50円、60円、80円、100円、120円、200円、300円、400円、
500円、600円、1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円、10,000円、20,000円、
30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、100,000円
上記のうち、赤文字で示した19券種において、2018年(H30年)7月1日に約25年ぶりにデザインが新しくなりました。
理由としては、紙幣などと同じですが、ズバリ偽造の防止です。
特殊インキにより様々な偽造防止処理が施されました。
画像がかなり見づらいかと思いますが、国税庁ホームページからの引用となります。
【補足】
ここまで収入印紙のデザインについて触れてきましたが、古いデザインの収入印紙はどうなるでしょうか?
結論としましては「使う事ができる」となります。
古いデザインの収入印紙については、当店でお買取も可能ですし、前述した通り、
使う事もできますので、いずれにしましてもデザインが古いからと捨てないようご注意ください。
ご売却の際は、堺市西区上野芝向ヶ丘町の買取店、堺買取センターにご用命くださいませ。